港北区少年野球連盟規約

第一章 総則

第1条   この連盟は、横浜市港北区少年野球連盟(以下連盟という)という。

第2条   連盟は、成人の指導者が率いる港北区内の小学生のチームを対象とする。

第3条   連盟は、野球を通じて小学生の健全な精神と身体を育成し、互いに友情を深めることを目的とする。

第4条   連盟の本拠地は、理事長宅とする。

第5条   連盟の公式行事は、役員会の決定する春季・秋季大会の他、随時行う役員会が決定する親善大会及び第3条の目的遂行の為の事項とする。

 

第二章 会員

第6条   連盟の会員は、連盟所属のチームをもって構成する。

第7条   連盟への入会は全会員の総意によるものとする。

第8条   連盟からの会員退会は、その旨を会長に届け出た上、総会又は臨時総会の承認を得て退会することができる。

第9条   会員で連盟の趣旨・目的に反する行為のあった時は、役員会の決議に基づき総会又は臨時総会の承認を得て除名することができる。

第10条  会員において、連盟に重大な影響をもたらす事項が発生した場合、遅滞なくその

内容を理事長もしくは事務局長に報告するものとする。

第11条   既納会費その他の拠出金は、その理由の如何を問わずこれを返還しないものとする。

 

第三章 賛助会員

第12条   連盟は団体・個人を問わず連盟の趣旨・目的に賛同する者で役員会の決議に基づき総会の承認を得たものを賛助会員とすることができる。

第13条   賛助会費はその年度初めの理事会において決定した金額とする。

 

第四章 理事

第14条  連盟に理事を置き、第3条に定める目的の遂行に務める。

第15条   理事は基本的に連盟の会員であるチームの代表者または監督が行うものとする。

第16条   前条に関わらず、第19条に定める会長が必要と認めた者は理事とすることができる。

第17条   理事の任期は、2年とする。但し再任は妨げないものとする。

第18条   理事を任期途中で交代する必要が生じた場合、第35条に定める役員会が後任者を任命するものとする。また、後任者の任期は前任者の残存期間とする。

第19条  連盟の理事より次の役職者を置く。

会長    1名

副会長   若干名

理事長   1名

副理事長  若干名

事務局長  1名

事務局   若干名

審判部長  1名

審判副部長 若干名

会計    1名

会計監査  1名

第20条   連盟に相談役・顧問を置くことができる。

(2)相談役・顧問は役員会、総会で推薦し会長が委嘱する。

(3)相談役・顧問は会長の諮問に応じて意見を答申する。また会議に出席し意見を述べることができるが議決権は有しない。

第21条   会長及び副会長は理事会において互選され承認を得る。

第22条   会長及び副会長以外の理事並びに役職者は会長・副会長が推薦し総会で承認を得る。

第23条   会長は連盟を代表する。

第24条   副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

第25条   理事長は会務を総理する。

第26条   副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代理する。

第27条   事務局長は連盟の事務を全て管理する。全ての事務手続きは事務局長の承認を必要とする。

第28条   事務局は事務局長を補佐するとともに、書記・安全対策・大会運営を担当する。

第29条   審判部長は、試合運営を管理し審判部を総括する。

第30条   審判副部長は、審判部長を補佐する。

第31条   会計は、連盟の収支を明確に記載し、会計監査の承認を得て決算報告をする。

(2)全ての連盟の収支に関する事項は会計の承認を必要とする。

第32条   会計監査は会計を監査する。

 

第五章 会議

第33条   会議は役員会・理事会及び総会とする。

(2)会議の開催は少なくともその開催日の24時間前にその会議に出席すべき全員に通知することを要する。

第34条   会議の議長は理事長がこれにあたる。

第35条   役員会は会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・審判部長・会計を持って構成し、企画・運営その他必要な諸件を審議決定する。

(2)理事会は理事で構成し、役員会で審議決定されたすべての諸件を実施遂行する。

(3)役員会で審議決定した諸件に対し理事会において全理事の過半数の要請があれば理事会で 再審議して理事会の議決により最終決定する。

(4)理事会は隔月開催され連盟の運営状態を全理事が確認して共有する。

第36条   理事会は、過半数以上の出席なければ、これを開催することができない。

(2)理事会の決議には出席者の過半数の同意を必要とする。

第37条   総会は、定期総会及び臨時総会とする。

(2)定期総会は、会長が召集し、毎年1回2月に開催する。

(3)臨時総会は理事会が必要と認めた時、会長がこれを召集する。また、理事の3分の1以上の要請がある時、会長はこれを招集しなければならない。

第38条   総会は、会員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。また、総会の決議にはその出席者の過半数の同意を必要とし、委任状を持って出席とみなす。

(2)総会における委任状の効力は、議決権を有す。

 

第六章 会計

第39条   連盟の会計は、次の各項をもって構成する。

1.年会費  2.賛助金  3.寄付金品  4.資産より生ずる収入  5.その他の収入

第40条   連盟の会費は、その年度初めの役員会において決定した金額とする。なお、役員会で必要と認めた時は臨時徴収することができる。

(2)前項の会費は、毎年3月末日迄に全額を納入することを要す。

第41条   連盟の会計年度は毎年1月1日に始まりその年の12月31日に終わる。

第42条   連盟の予算は、毎会計年度開始に役員会が計画編成し、総会の議決を得なければならない。

第43条   連盟の収支決算は、毎会計年度終了後ただちに会計が作成し、監査の承認を得て総会で報告をする。

 

第七章 審判及び試合

第44条   連盟は円滑な試合運営を図るために審判部を置く。

(2)審判部の構成及び権限については役員会の定めるところによる。

第45条   会員間の公式試合の試合管理権は、その全てを審判部の部員で当該試合の球審を務めるもの、あるいは試合開始時に審判部長により決定された主たる審判員に委ねる。

第46条   連盟の公式試合は、港北区少年野球連盟運営要項に基づき運営する。

 

第八章 規約改正

第47条   本規約は総会において出席者の過半数以上の同意によって改正できる。

 

第九章 補則

第48条   この規約は令和5年3月1日より発行し、施行する。

 

平成13年2月 一部改正

平成15年2月 一部改正

平成21年2月 一部改正

平成21年2月 一部改正

平成25年3月 一部改正

平成29年3月 一部改正

平成31年2月 一部改正

令和 2年2月 一部改正

令和 5年2月 一部改正